2021-10-11 第205回国会 衆議院 本会議 第3号
他にも、犯罪防止対策の特効薬と評され、犯罪の激減に大きく寄与している再犯防止推進基本法、不当廉売に苦しむ酒販店を守る酒税法等の一部改正法、世界遺産屋久島の視察で着想を得た国立公園や自然遺産などの保存に資するため、入域料徴収を可能とする自然資産区域法などがあります。
他にも、犯罪防止対策の特効薬と評され、犯罪の激減に大きく寄与している再犯防止推進基本法、不当廉売に苦しむ酒販店を守る酒税法等の一部改正法、世界遺産屋久島の視察で着想を得た国立公園や自然遺産などの保存に資するため、入域料徴収を可能とする自然資産区域法などがあります。
国税庁の酒税課というんですか、というところから一緒に出していますが、昨日また驚くようなことがあったんですけれども、国税庁の職員が、七月の六日から九日までの間、これは蔓延防止等重点措置の適用下での東京ですけれども、課税部の職員と書いてありますが、このうちの十四名が三名以上の宴会に参加していて七名が感染したと。 私は悪い冗談かと思いましたよ。
漁業法の方は、復興特区として宮城県に先例ができて、それで特区の評価もさして行われないうちに七十年ぶりの漁業法改正になったので、片方は一つしか特区がないのに七十年ぶりの法改正をして、酒税の方は二百八十六件もあって、でも本法の改正はしないというのは余りにもバランスを欠いているのではないかと思いますので、財務省は真剣に取り組んでいただきたいとここで申し上げておきます。
酒税法の特例に関する特区認定についてでございますが、平成二十三年二月の構造改革特別区域推進本部におけます評価・調査委員会では、地域の雇用の創出、交流人口の増加に寄与するとともに、地域の魅力の向上が期待されるなど、地域の活性化としての意義が大きいと認められることから、酒類の製造事業については特区において当分の間存続すべきとの評価意見が示されたところでございます。
初めは酒税法についてなので、財務省にお出かけをいただきました。 今日、参考資料をお配りしております。私は地方創生特別委員会と兼務をしておりますので、この農水委員会と行ったり来たりしておりまして、地方創生特別委員会の方は特区に関する法案が審議されるものですから、両方の審議を聞いているといろいろと見えてくることがあります。
地方交付税につきましては、令和三年度の所得税、法人税、酒税、消費税及び地方法人税のそれぞれ法定割合の額の合計額に、覚書加算の前倒し等の一般会計からの加算額、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用額を加算する等の措置を講ずることにより、総額十七兆四千三百八十五億円となり、前年度に対し八千五百三億円、五・一%の増加となっております。
国税庁では、平成二十八年六月に公布されました酒税法等の一部改正法の規定に基づき、酒類の公正な取引に関する基準、これを定めてございます。ここでは、酒類を正当な理由なく継続して総販売原価、すなわち総コストを下回る価格で販売し、かつ、自己又は他の酒類業者の酒類事業に相当程度の影響を及ぼすおそれがある取引を行ってはならないとしてございます。
また、酒類小売業免許に係る規制の緩和により、様々な事業者の方々が酒類小売業に新たに参入している状況も踏まえ、平成二十八年六月に公布された酒税法等の一部改正法においては、酒類販売管理研修の定期講習、これ三年ごとでございますが、これの義務付け、義務化も盛り込まれたところでございます。
これに対しまして、ガソリン税ですとか酒税ですとかたばこ税のような庫出課税を行っております個別間接税におきましては、この個別間接税が実際に消費者に販売されるときの価格の原価としてその販売価格の中に溶け込んでいるという関係にございます。
税の話でございますが、委員がおっしゃるのも、一つの起爆剤、インセンティブになるということでの御提案かと思うのですが、逆に今度、地方交付税ということを考えた場合に、法人税、所得税、酒税、また消費税、いずれも法定率を設定して地方交付税の原資となっておりますので、それらが更に減ってしまうということはかなりつらいことであるなと感じさせていただきました。
元々はお酒を造っている業者が作る高濃度エタノール製品はお酒という扱いなので、医療従事者がこれらを購入する際には酒税が掛かるという理解でよろしいでしょうか。
今主税局長から御答弁申し上げましたが、酒税法、酒類には酒税が課されておりまして、あわせて、同法において不可飲処置の制度がございます。 国税庁としては、そういった制度を踏まえ、現在要望ございますので、そういった取扱いを鋭意検討しているところでございます。
○政府参考人(矢野康治君) 今委員御指摘のように、今般、厚労省の通知によりまして高濃度エタノール製品に該当する酒類、こういうものを手指消毒用エタノールの代用品として使用することが可能とされたところでありますけれども、現実問題、飲用可能な製品であり、一般の酒類と変わりはないことから、酒税法の下では酒税が課されているところでございます。
酒税やたばこ税と大きく違うのは、この仕入れ税額控除方式があるということだと思います。 いずれにしても、この仕組みは本当に巧妙な仕組みで、よく考え抜かれた仕組みだと思っておりまして、国民、消費者にはわかりにくい税金であります。私が何度消費者の人たちに説明しても、理解が進みません。サラリーマンや本当に家庭の主婦には全く理解できない仕組みだということを申し上げておきたいと思います。
○福田(昭)分科員 そうすると、ほとんどのものが引けるということになるわけですけれども、三つ目は、消費税は間接税だといいますけれども、酒税やたばこ税と同じだという説明がありますけれども、しかし、どうも違うようなんですが、それはどこが違うのか、ぜひ教えていただきたいと思います。
この点、消費税と、酒税、たばこ税などのいわゆる個別間接税は、納税義務者と実際に負担する者が一致しないことが予定されていることから、ともに間接税に分類されることになります。
これは、歴代内閣総理大臣が、嗜好品としてのお酒の芳純な味わいということをたたえただけではなくて、まさに明治以降、近代国家、現代国家をつくってきたその中で、酒税というお酒が持つ担税能力で相当な日本の財源が動いてきたということに敬意を込められた、そういう首相が、その国のトップが好きな言葉ではなくて、同じ、國酒という同じ言葉を作って一人も欠けていないというのはギネス級のコレクションが作られていると言われるくらいでございますが
地方交付税につきましては、令和二年度の所得税、法人税、酒税、消費税及び地方法人税のそれぞれ法定割合の額の合計額に、一般会計からの加算額、交付税特別会計における剰余金の活用額を加算する等の措置を講ずることにより、総額十六兆五千八百八十二億円となり、前年度に対し四千七十三億円、二・五%の増加となっております。
まず、交付税原資につきまして、たばこ税を外し酒税に変えるということですとか、あるいは所得税、法人税の率を変えるというようなこと等を行いまして、平成二十七年度に一千億弱の交付税の増ということを行ったところでございます。
○吉田忠智君 それは、あれですか、酒税を三二%から五〇%にしたのですかね。
次に、構造改革特別区域法の一部を改正する法律案は、経済社会の構造改革を図るため、清酒の製造を体験するための製造場の製造免許に係る酒税法の特例措置及び地方公共団体による特定市街化調整区域をその施行地区に含む土地区画整理事業に係る都市計画法の特例措置を追加しようとするものであります。
第二に、酒税法の特例に関する措置については、伝統ある酒造事業に資する面もありますが、特定地域の、しかも少数の要望を特区として容認した経過が不明瞭であることを指摘しておきます。
今回の酒税法の特例は、内閣府が提案者と対応を検討する中で、体験製造場を既存の製造場と合わせて一つとみなすの案に至ったことによりまして、特例措置の創設につながったものであります。 引き続き、地域の提案を基にして規制改革の推進に積極的に取り組んでまいりたいと存じております。よろしくお願いします。
御指摘の最低製造数量基準、これは酒税法に規定があるわけでございますけれども、酒税につきましては酒類製造者が所得の有無にかかわらず納税する必要があるということですので、納税の確保のためには一般に採算の取れる程度の規模の製造が可能であることが必要であるということでございます。
第一に、清酒の製造免許を保有する者が清酒の製造体験を実施しようとする場合、当該製造体験に係る製造場を既存の製造場と同一とみなす酒税法の特例措置を講ずることとしております。これにより、地域の経済や文化の発展の一端を担っている清酒について、その製造体験の実施を通じて、地域のブランド価値の更なる増進、人の交流やにぎわいの創出が図られることが期待されるものであります。
次に、構造改革特別区域法の一部を改正する法律案は、経済社会の構造改革及び地域の活性化を図るため、清酒の製造を体験するための製造場の製造免許に係る酒税法の特例措置及び地方公共団体による特定市街化調整区域をその施行地区に含む土地区画整理事業に係る都市計画法の特例措置を追加しようとするものであります。
財務省さんにも酒税法の特例に関する措置について質問する予定でしたが、時間が参りましたので、これで質問を終わります。 ありがとうございました。
繰り返しになりますけれども、この最低製造数量基準というものは、酒税の確保の観点から、一般に採算のとれる程度の規模の製造が可能ということで、酒類の区分ごと、例えば、清酒ですと六十キロリットルでありますけれども、単式蒸留焼酎ですと十キロリットルというようなことで、お酒の種類に応じて採算のとれる規模ということで基準を設けております。
酒税につきましては、酒類製造者が所得の有無にかかわりなく納税する必要があるということで、納税の確保という観点から、一般に、採算のとれる規模の製造が可能であることが必要であるという考え方をとっております。
あわせて、経済社会の構造改革及び地域の活性化を図るため、酒税法や都市計画法の特例措置を盛り込んだ構造改革特別区域法の改正法案を提出いたしております。法案の早期成立に向け、御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 また、国家戦略特区につきましては、第四次産業革命を体現する最先端都市、スーパーシティ構想の実現などに取り組んでまいります。
第一に、清酒の製造免許を保有する者が清酒の製造体験を実施しようとする場合、当該製造体験に係る製造場を既存の製造場と同一とみなす酒税法の特例措置を講ずることとしております。これにより、地域の経済や文化の発展の一端を担っている清酒について、その製造体験の実施を通じて、地域のブランド価値のさらなる増進、人の交流やにぎわいの創出が図られることが期待されるものであります。
あわせて、経済社会の構造改革及び地域の活性化を図るため、酒税法や都市計画法の特例措置を盛り込んだ構造改革特別区域法の改正法案を提出いたしております。法案の早期成立に向け、御審議のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。 また、国家戦略特区につきましては、第四次産業革命を体現する最先端都市、スーパーシティー、この構想を実現するなどに取り組んでまいります。